新型コロナウィルス医療保険を確認!在宅療養でもチェック

LIFE

最近、流行っていますね、、新型コロナウイルス患者の方々。
お見舞い申し上げます。
また、医療従事者の方々に敬意を申し上げます。

私の周りでは、子供たちの感染が多く、
その親も感染をなかなか避けられない状態になっています。

一通り、一段落してきた時や、
元気にはなってきたけど、療養期間で、外出を控えている時に確認して欲しいことがあります。

加入している医療保険をチェック

そう、風邪やインフルエンザと同じイメージで、
病院にかかるだけで、自宅療養だから、とそのままの方がいらっしゃるかと思います。

でも、「給付金が受け取れる」可能性があります!

Q 新型コロナウイルス感染症に感染して入院した場合、入院給付金は支払われますか?

新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され医療機関へ入院された場合は、不慮の事故による入院給付金の支払対象としてお取り扱いいたします。

かながわ県民共済 より
https://www.kenminkyosai.or.jp/qa/article.php?id=73

おおー!

では、もうちょっと調べてみよう。

他の保険会社では?

▼ライフネット生命
https://www.lifenet-seimei.co.jp/customer/payment/covid-19/
※一部抜粋

②新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関に入院または自宅・ホテル等で療養した。

*入院に関する取り扱い

新型コロナウイルス感染症の診断(PCR検査等が陽性の場合)後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合には、「入院」として取扱い、医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金等をご請求いただけます。
なお、お支払い対象となる期間は、陽性判明日から厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養の解除基準日までです。

※上記は2022年2⽉1日時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。

▼コープ共済
https://coopkyosai.coop/coronavirus/
※一部抜粋

入院・自宅療養などされた方へ
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、入院あるいは医療機関等の指示により自宅または病院と同等とみなせる施設で療養された場合は、医師の治療期間の証明書などによって、入院共済金の対象となります。なお、新型コロナウイルス感染症は災害(ケガ)として取り扱います。

※ホームページに記載の新型コロナウイルスによるお支払い基準は、2022年8月10日現在の基準です。自宅(または宿泊施設)での療養について入院とみなす取扱いおよび災害(ケガ)とする取扱いは、今後の政令改正やその他社会情勢に鑑み、取扱いを終了する場合があります。お支払い基準が変更となる場合には、あらためてホームページでご案内いたします。

これを見ると、
自宅療養でも、給付金が受け取れる!って事ですね。
自宅療養の場合、上記どちらも
・入院として取り扱い
・災害(ケガ)として取り扱い(県民共済、コープ共済)
・療養期間が対象
これは、ぜひ確認してみないとですね!

注意点は

そもそも、加入している保険や共済が対象なのかを確認してほしい。
同じ保険会社でも、加入しているプラン(商品)に入院保障などついていなかったりなど、
必ずしも対象ではないです。

どうも、濃厚接触者で看護のため自宅待機していても給付金はでません。
そりゃそうだよね。
その後、感染したとしても、医療機関で陽性の診断を受けたてからの対象となるみたいです。

ぜひ、自分やお子様の加入している保険のご確認を~

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